相続放棄でお困りのことはありませんか?
- 相続する財産より借金の方が多い
- 被相続人に借金があるかもしれない
- 相続人宛に督促状・催告書が届いている
- とにかく相続には関わりたくない
弊所にお任せ下さい!!
「必要書類の取得」から「家庭裁判所への提出代行」まで相続放棄の全ての手続きを 丸投げ していただいて結構です!!
ご希望の方は、相続放棄後に次順位相続人 及び 債権者への通知サポートも行います。
ご希望の方は、手続きを取る前に、被相続人の信用情報の調査も行います。
相続放棄は、ご自身が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。期限が決まっている中、家庭裁判所との慣れないやりとりに大変な思いをする方がおおくみえます。また、手続きは一度きりで、やり直しが出来ず失敗は許されません。
まずはお気軽に専門家である弊所の無料相談をご利用下さい。
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相続放棄の流れ
① 必要書類の取得
相続放棄をするには、「ご自身が相続人であること」及び「被相続人の最後の住所地」を証明する必要があります。具体的には「相続人であることのわかる戸籍」 及び 「被相続人の住民票の除票」の取得のことです。
② 書類作成・提出
相続放棄の申述に必要な書類 及び 相続放棄申述受理証明書の取得に必要な書類の作成をします。相続開始から3ヶ月を経過している方は、申述が遅れた経緯を説明する書類を、過去の裁判例等に沿った内容で説明する書類も作成します。
③ 家庭裁判所からの照会
相続放棄の申述後、家庭裁判所から申述人宛に相続放棄の意思確認等のために書類が届きます。弊所は書類の記載方法についてもサポートしています。
④ 相続放棄の受理
相続放棄受理後、相続放棄受理証明書を取得します。また、希望に応じて、債権者や他の相続人への通知を代行します。
代行可能な手続きの全てを弊所が代行しますので、原則、ご依頼者様は、署名押印のみ行っていただければ大丈夫です。
書類のやりとりを郵送で行えば、ご自宅にいながら相続放棄の全てが完了いたします。日本全国よりご依頼が可能です。( ご郵送でのやりとりはコチラ )
希望される方には、被相続人の信用情報の調査も行います。
ご安心下さい!!
代行可能な手続きの全てを
弊所が行います。
親族の方がお亡くなりになると、精神的にも体力的にも大変つらいことと思います。しかし、相続放棄は慣れない家庭裁判所への書類提出が必要ですが、家庭裁判所への提出書類の作成は司法書士と弁護士しか認められていません。また、相続放棄の手続きは一度しか取ることが出来ず、失敗は許されません。
そこで、弊所では、原則として、ご依頼者様には「署名押印のみ」で手続きが完了するようなサポートをいたします。
相続放棄に関する「必要書類の取得」「書類の作成」「家庭裁判所とのやりとりのサポート」「次順位相続人・債権者への通知サポート」を一括で代行いたしますので、ご安心下さい。
また、弊所は、「相続開始から3ヶ月以上経過している」「葬儀費用を被相続人の預金から支払ってしまった」「未成年者の相続人も相続放棄がしたい」「3ヶ月以内に相続放棄をするべきか決められない」など複雑な案件への対応にも自信があります。
弊所では、日々法律知識の習得や業務の改善を心がけており、その蓄えた経験や知識には自信をもっております。
まずは、お気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。