• 相続登記の申請方法がわからない
  • 手続にかかる費用と期間を知りたい
  • 自分で名義変更できるのか知りたい
  • 遺産分割協議書ってどうやって作る?
  • 戸籍を集めるのが
  • 名義変更に期限があるのか知りた

弊所にお任せ下さい!!

不動産の名義変更の専門家 「司法書士」 に 不動産の名義変更を 丸投げ していただいて結構です!!

  税申告が必要な方は、税理士をご紹介可能です。
  紛争に発展した方は、弁護士をご紹介可能です。
  不動産の売却を希望される方には、不動産業者をご紹介可能です。

登場人物A
相続手続きを一生に何度も経験する方はほとんどおらず、不慣れな手続きに疲れてしまう方がおおくみえます。
また、なんとなくの知識で手続きをしてしまうと、後でトラブルになることもあります。
まずはお気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。
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相続登記の流れ

① 相続人の調査

相で不動産を相続を原因として名義変更をするには相続人全員の話し合いが必要です。そのため、まずは相続人を確定させる必要があります。
具体的には相続人を確定させるに足りる戸籍の取得のことになります。

② 祖動産の調査

不動産の調査を法務局や市税事務所で行います。「法務局と役所で登録されている被相続人の情報が異なる」「非課税の土地も所有している」など相続人様が把握している情報と異なることもあるため、細心の注意で調査をします。

③ 遺産分割協議

不動産を取得する相続人を決めていただき、その内容を書面にして、全相続人が署名・実印押印等をして後日の証とします。
この遺産分割協議書を使用して、名義変更手続きを行います。

④ 名義変更

法務局で名義変更手続きを行います。
代償金がある場合は相続人間で代償金を支払い、換価の必要がある場合は換価手続きも行います。
未登記家屋がある場合は、別に市税事務所等で名義変更を行います。

登場人物A

代行可能な手続きの全てを弊所が代行しますので、通常、ご依頼者様にしていただくのは「印鑑証明書の取得」と「書類への署名押印」だけです。

 書類のやりとりを郵送で行えば、ご自宅にいながら相続手続が全て完了いたします。日本全国よりご依頼が可能です( ご郵送でのやりとりはコチラ )

 昔の担保権が残ってる場合は、その担保権を消す手続きもお手伝いが可能です。

弊所の相続での名義変更がオススメな理由

ご安心下さい!!
代行可能な手続きの全てを
弊所が行います。

登場人物A

親族の方がお亡くなりになると、精神的にも体力的にも大変つらいことと思います。しかし、不動産の相続手続きは複雑です。

そこで、弊所では、代行可能な手続きのすべてを代行させていただくことが可能です。
必要な「必要書類の取得」「不動産の調査」「書類の作成」「名義変更」を一括でご依頼いただければ、通常、ご依頼者様は、「印鑑証明書の取得」と「書類への署名押印」だけで大丈夫ですので、ご安心下さい。

また、弊所は、「自筆遺言がある場合の遺言の検認申立書」や「相続放棄を希望している相続人の相続放棄申述書」、「相続人に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立書」「相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人の選任申立書」「相続人に認知症の方がいる場合の後見人の選任申立書」など、司法書士と弁護士だけが認められている家庭裁判所への提出書類の作成も行うことが出来ますので、これらの複雑な案件への対応も可能です。

「税申告」「訴訟対応」「不動産の売却」などの他の専門家が必要な手続きも、弊所が窓口になってワンストップで対応させていただけます。
※他の専門家にフォローいただく場合も、他の専門家から紹介料をいただくことはありませんので、ご依頼者様に余計な費用負担は生じません。

弊所では、日々法律知識の習得や業務の改善を心がけており、その蓄えた経験や知識には自信をもっております。

まずは、お気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。