こんな方は遺言書の作成をおすすめします!

  • 遺産の中で不動産の占める割合が多い
  • 離婚をしており前妻との間に子供がいる
  • 事業をしており特定の相続人に事業を継がせる
  • 子供がおらず相続人は兄弟姉妹である
  • 自分が先に亡くなったときの妻の生活が心配だ
  • 認知した子供や養子がいる

弊所にお任せ下さい!!

「必要書類の取得」から「遺言案の作成」「公証役場との打合わせ」まで遺言書作成の全てを 丸投げ していただいて結構です!!

遺言書というと、「ご自身の死後」の事を考えるため、その活用にあまり積極的に考えられない方もみえます。
しかし、相続手続きの際に、「遺言さえあれば・・・」と思うことや、遺言を作成されていても「その書き方だと法律的に問題が・・・」と思うことが多々あります。
当事務所は、「ご自身の意思を残す手段」として、また、「円満に遺産を相続させる手段」として、「遺言書の作成のサポート」に力入れています
まずは、お気軽にお問合せください。安心納得のお手伝いを心掛けております。

登場人物A
ご自身に相続発生後に、「自分のせいで仲のよかった家族が仲が悪くなる」というのは、誰もが絶対に避けたいと思っているはずです。その解決策として、「遺言書の作成」は非常に有用です。
また、相続手続きを進める際に、遺言書があると、法律的にも、手続き的にも、残された相続人の方の負担はとても軽くなります。
まずはお気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。
>>無料相談はコチラ

公正証書遺言作成の流れ

① ヒアリング

ご相談者様より、今回遺言を作成されたいと思われた経緯をお伺いいたします。
お伺いした結果、専門家として、法律的・手続き的なアドバイスをさせていただき、遺言内容のご提案します。
遺言書作成では、最初のヒアリングが最も大事です。ご理解いただけるまで、何度もご説明いたします。

② 遺言案の作成・確認

公証役場へ提出する書類の取得を行います。また、ご相談者様には、公証人手数料を確定させるために、遺言者の財産に関する資料のご提示をいただきます。
資料が揃いましたら、ヒアリングに沿った遺言書を作成し、その内容をご確いただきます。
ご確認方法は、郵送・メール・LINE等のご希望の方法で可能です。

③ 公証役場と打ち合わせ

遺言作成日時のご希望をお伺いし、公証役場と「遺言書作成日時」「必要書類」「遺言案の確認」等の打ち合わせをします。この打ち合わせや証人の手配は全て弊所で行います。

④ 遺言書作成

公証役場へ出向き遺言書を作成します。ご希望であれば、ご自宅や病院等で作成することも可能です。遺言の内容のご確認いただき、ご署名・ご実印押印いただくという流れです。

登場人物A

代行可能な手続きの全てを弊所が代行しますので、ご依頼者様は、弊所が代行できないこと(ex.印鑑証明書の取得、財産資料の提示等)のみ行っていただければ大丈夫です。

弊所での遺言書作成がオススメな理由

ご安心下さい!!
代行可能な手続きの全てを
弊所が行います。

登場人物A

遺言書の作成は、一度も経験されない方の方が多いと思います。そのため、遺言書の作成をされたいと思っても、遺言書の作成に関し、注意すべきこと必要書類公証役場との打ち合わせ等に不安を感じられる方が多いかと思います。

そこで、弊所での遺言書作成サポートでは、代行可能な手続きのすべてを代行させていただきます
ご相談者様のご希望をお伺いし、また、潜在的なリスクもご説明し事前にどの程度のリスク回避をされたいか、などを詳細に打ち合わせをさせていただき、弊所で遺言案を作成させていただきます。
ご依頼者様は、その内容を確認し、作成当日に公証役場へ来ていただければ、後は弊所が代行できないこと(ex.印鑑証明書の取得、財産資料の提示等)のみ行っていただければ大丈夫ですので、ご安心下さい。

まずは、お気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。

よくあるご質問

遺言書ってどんな種類があるの?
登場人物A

遺言書にはいくつかの種類がありますが、主にはご自身で作成される「自筆証書遺言」公証人に作成してもらう「公正証書遺言」にわけれらます。

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリットデメリットなどはこちら。

遺言の作成に証人は必要なの?
登場人物A

公正証書遺言の作成には、証人が2名必要ですが、相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、未成年者等は証人になれません。(民法第974条)
当事務所で作成サポートをさせていただく際は、証人2名も当事務所から用意いたしますのでご安心ください。

自筆証書遺言では証人は必要ありません。

遺言書の作成にかかる期間や費用ってどのくらい?
登場人物A

ご自身で作成される「自筆証書遺言」は費用は掛かりませんし、内容が決まっていれば一日での作成も可能です。
公証人に作成してもらう「公正証書遺言」は、公証人手数料令という政令で定められた手数料が掛かり、公証人との打合せなども必要になり多少の期間もかかります。
弊所で取り扱った中では一週間ほどで作成した事例もあります。

遺言書で財産を相続しない相続人は不満を言えるの?
登場人物A
遺言書を作成された際は、その内容にかかわらず、まずはその遺言書の内容通りに遺産を分けることになります。
なぜなら、遺産はもともと遺言者のものですので、その処分は所有者である遺言者の意思が最も尊重されるべきだからです。しかし、全く相続をする財産の無い相続人や、相続する財産が一定の割合より少ない相続人は、一定条件のもとで、財産を多く相続した人に不満を言うことが出来、その権利を遺留分と言います。

遺留分についての詳細はこちら。
遺留分の対策はこちら。
文字を書けない人でも遺言って作れるの?
登場人物A

公正証書遺言であれば文字を書けない人でも作成することは出来ます。
そのほか、耳が聞こえない方やしゃべれない方についても、面談の上最適な方法をご提案させていただきます。

 「予備的遺言の定め」「遺留分への配慮」「遺言執行者」って何?
 民事信託とは?
 生前贈与とは?

まずはお気軽にご相談ください

登場人物A

当事務所では遺言書作成サポートその他生前対策全般を行っていますのでお気軽にお問い合わせください。