再転相続とは、相続人が熟慮期間中(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に、相続の承認または放棄を行わないまま死亡した場合に、その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することです。
再転相続の問題点
再転相続の際に問題となるのが、下の図で、祖父と父の相続人である母と子が、「祖父の相続」と「父の相続」について、どうような相続の方法が選択できるのかという点です。
考えられるケースと結論をまとめると以下の通りになります。
<母と子の相続の方法について>
事例① | 事例② | 事例③ | 事例④ | |
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祖父の相続 |
相続
|
相続
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放棄
|
放棄
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父の相続 |
相続
|
放棄
|
相続
|
放棄
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手続ができるか |
できる
|
できない
|
できる
|
できる
|
つまり、母と子は父の相続を放棄した場合は、「父の有していた祖父の相続の方法の選択権」を含めて放棄をすることになるので、祖父の相続をすることはできません。
祖父には多くの相続財産があり、父には借金しかないというような場合、祖父の相続財産のみ相続し、父の借金は相続放棄をするという選択は出来ません。(事例②)
逆に、祖父には借金しかなく、父には多くの相続財産があるという場合は、祖父の相続放棄をし、父の相続財産を相続することは可能です。(事例③)
再転相続についてよくあるご質問
- それぞれの熟慮期間の起算点はいつになるの?
再転相続の場合は、2つの相続の熟慮期間の起算点が「2つ目の相続があることを知った時」になります。
上の図の場合で、母と子は、祖父の相続についても父の相続についても父の死亡から3ヵ月以内に承認・放棄を決めればよいのです。
- 再転相続の手続きの順序で注意する点は?
上の図において、父の相続放棄をした場合は、「父の有していた祖父の相続の方法の選択権」を含めて放棄しているため、そもそも祖父の相続放棄をすることが出来ません。
つまり事例④をされる際は、「最初に祖父の相続放棄、次に父の相続放棄の手続き」をするか、「父の相続放棄の手続きのみをする」ことになります。