各手続きに戸籍は必須の書類です。
ここでは戸籍の取得について確認してみましょう。
戸籍の取得方法
- 戸籍を請求するために必要な情報
- 「本籍地」と「筆頭者」の2つの情報が必要です。
- 請求先
- 本籍を管轄する市町村区の役所
- 請求できる範囲
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- 本人及び同一戸籍内の人のもの(配偶者や親子)
- 本人の父母・祖父母・子供等の直系尊属・直系卑属の人のもの
- 正当な理由がある場合に必要な範囲
- 手数料
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- 戸籍は450円/通
- 原戸籍・除籍は750円/通
- 請求方法
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- 本人が窓口で請求
- 本人が郵送で請求
- 代理人が窓口で請求
- 代理人が郵送で請求
※代理人が請求する場合は委任状が必要です。
戸籍取得についてよくあるご質問
- 本籍や筆頭者がわからないときはどうすればよい?
本籍は住民票登録の住所地とは異なります。
そのため、自分の本籍地を知らない方も珍しくありません。
住民票は本籍と筆頭者の記載の希望を伝えて請求すれば、本籍と筆頭者が記載されます。
ご自身の本籍や筆頭者がわからない方は、住民票登録の住所地を管轄する市区町村役場で本籍と筆頭者の記載の希望を伝えて住民票を請求してみてください。
- 兄弟姉妹や配偶者の両親の戸籍は請求できるの?
上の世代(父母、祖父母)や下の世代(子供、孫)以外の戸籍も、法律上は正当な理由があれば請求できます。
例えば、被相続人が兄弟姉妹でご自身が相続人である場合などです。
根拠は戸籍法10条の2第1項です。
但し、正当な理由とは「法律上の正当な理由」ですので、被相続人が配偶者の両親で配偶者が相続人である場合に、配偶者の両親の戸籍の取得については法律上は正当な理由がないためご自身の名前で請求はできません。
このような場合は配偶者の方から委任状をもらって請求することになります。
- 郵送請求のときは手数料はどうやって支払うの?
郵送請求の際の手数料は、定額小為替という少額の郵便為替(小切手の様なもの)で支払います。
定額小為替は郵便局で購入でき、発行手数料として100円/通が掛かります。
- 郵送請求の方法は?
一般的には「申請用紙」「本人確認書類」「定額小為替」「返信用封筒(切手を貼っておく)」を役所の担当課へ送付します。
送付先は、名古屋市や大阪市などのように、役所とは別に設けているところもあります。
必要書類、送付先は、HPで事前確認が必要です。
なお、定額小為替は不足していると、役所から連絡があり追加で送付をしなくてはいけません。出来れば余裕をもって多めに送付した方が手続きがスムーズに進みます。
余った小為替は郵便局で換金できます。
多くの方とお話をしていると、ご自身での相続手続きを諦める理由の一つに、戸籍の取得が出来ない・面倒だということがあるようです。必要な戸籍を調べて、その戸籍を全て取得するという作業は、簡単なようで、結構手間がかかりますし、大変です。もし平日お忙しい等で戸籍を取りに行くお時間がないようであれば、弊所にご依頼いただければ必要な戸籍をすべて収集いたしますので、お気軽にお問い合わせください。