相続手続きでお困りのことはありませんか?
- 何からしてよいのかわからない
- 忙しくて時間が無い!
- 費用は遺産から支払いたい!
- 連絡の取れない相続人がいる
- 相続手続に期限があるの?
- 遺産をはやく売却をしたい!
不動産・預貯金・株・公社債・投資信託・保険・自動車など遺産の全ての名義変更を 丸投げ していただいて結構です!!
税申告が必要な方は、税理士をご紹介可能です。
紛争に発展した方は、弁護士をご紹介可能です。
不動産の売却を希望される方には、不動産業者をご紹介可能です。
また、なんとなくの知識で手続きをしてしまうと、後でトラブルになることもあります。
まずはお気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。
遺産承継業務の流れ
相続手続(遺産分け)は相続人全員の話し合いが必要です。そのため、まずは相続人を確定させる必要があります。
具体的には相続人を確定させるに足りる戸籍の取得のことになります。
相続財産には預金や不動産のようなプラスの財産と、借金のようなマイナスの財産があります。相続しなくてもよい債務を相続したり、相続税申告を忘れてしまったりというようなことがないよう細心の注意で調査をします。
それぞれの財産を誰が取得するかを話し合い、その内容を書面にして、全相続人が署名・実印押印等をして後日の証とします。
この遺産分割協議書を使用して、名義変更手続きを行います。
不動産は法務局、預貯金は銀行、有価証券は証券会社、保険は保険会社、自動車は陸運局など、所定の窓口で名義変更手続きを行います。
代償金がある場合は相続人間で代償金を支払い、換価の必要がある場合は換価手続きも行います。
代行可能な手続きの全てを弊所が代行しますので、ご依頼者様は、弊所が代行できないこと(ex.印鑑証明書の取得、証券口座の開設等)のみ行っていただければ大丈夫です。
書類のやりとりを郵送で行えば、ご自宅にいながら相続手続が全て完了いたします。日本全国よりご依頼が可能です。( ご郵送でのやりとりはコチラ )
相続手続きにかかる費用を、遺産の預金から精算する方法で結構ですので、依頼者様が費用を持ち出しでご負担いただく必要はありません。
ご安心下さい!!
代行可能な手続きの全てを
弊所が行います。
親族の方がお亡くなりになると、精神的にも体力的にも大変つらいことと思います。しかし、複雑な相続手続きがたくさん残されているのが現実です。
そこで、弊所では、代行可能な手続きのすべてを代行させていただく「遺産承継業務」をご用意いたしました。
相続手続きに関する「必要書類の取得」「財産の調査」「書類の作成」「名義変更」を一括でご依頼いただければ、ご依頼者様は、弊所が代行できないこと(ex.印鑑証明書の取得、証券口座の開設等)のみ行っていただければ大丈夫ですので、ご安心下さい。
また、弊所は、「自筆遺言がある場合の遺言の検認申立書」や「相続放棄を希望している相続人の相続放棄申述書」、「相続人に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立書」「相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人の選任申立書」「相続人に認知症の方がいる場合の後見人の選任申立書」など、司法書士と弁護士だけが認められている家庭裁判所への提出書類の作成も行うことが出来ますので、これらの複雑な案件への対応も可能です。
「税申告」「訴訟対応」「不動産の売却」などの他の専門家が必要な手続きも、弊所が窓口になってワンストップで対応させていただけます。
※他の専門家にフォローいただく場合も、他の専門家から紹介料をいただくことはありませんので、ご依頼者様に余計な費用負担は生じません。
弊所では、日々法律知識の習得や業務の改善を心がけており、その蓄えた経験や知識には自信をもっております。
まずは、お気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。